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原子力防災 Q&A

このコーナーでは原子力防災に関する様々な疑問に対して解りやすくお答えします。

Q.1 原子力発電所はどのような安全対策をしているのですか?
A.1多重の防護対策が施されています。原子力発電所で使用している燃料の中には放射性物質が含まれていますが、この放射性物質は発電所の外に漏れないように「5重の壁」で閉じこめられています。 詳しい説明へ 
Q.2 原子力災害はほかの災害とどう違うのですか?
A.2放射線は人間の五感で感じられないため、原子力防災では放射線に関する基礎知識を身につけることが大切です。 詳しい説明へ 
Q.3 ヨウ素剤って何ですか?
A.3ヨウ素剤は、放射性ヨウ素の吸入による甲状腺被ばくを予防するための防護(ブロック)剤です。放射性ヨウ素が甲状腺に取り込まれる前に、安定なヨウ素で作られたヨウ素剤を服用することにより、甲状腺への放射線の影響を少なくすることができます。 詳しい説明へ 
Q.4 防災対策に関してどのような法律があるのですか?
A.4原子力防災に関して、次のような法律等があります。 ・災害対策基本法・原子力災害対策特別措置法
・原子力施設等の防災対策について(防災指針)
・防災基本計画
・地域防災計画など
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Q.5 もしも放射性物質がもれたらどうなるのですか?
A.5気体状の放射性物質が大気とともに雲のように流れる状態を放射性ブルーム(放射性雲)と喚びます。放射性ブルームには放射性希ガスと放射性ヨウ素が含まれ、外部被ばく、内部被ばくの原因となります。 詳しい説明へ 
Q.6 これまでに原子力防災対策が発動された事故はあったのですか?
A.6海外の商業用原子力発電所の事故で防災対策が実施された例としては、米国スリーマイル島(TMI)原子力発電所事故と旧ソ連のチェルノブイル原子力発電所事故があります。我が国では、平成11年9月、東海村ウラン加工工場において発生した臨界事故により避難の要請や屋内退避の勧告が行われました。 詳しい説明へ 
Q.7 放射能と放射線はどう違うのですか?
A.7放射能と放射線は同じではありません。放射能は放射線を出す能力です。その能力を持つ物質を放射性物質といいます。 詳しい説明へ 
Q.8 緊急時の医療活動はどうなっているのですか?
A.8原子力施設等の緊急時の状況によっては、道府県の現地災害対策本部に緊急時医療本部が設置され、周辺住民の健康を確保するための医療活動が行われます。 詳しい説明へ 
Q.9 防災訓練について知りたいのですが?
A.9原子力防災訓練には、国が主体となって行う総合合同訓練と、原子力施設等を抱える関係道府県が立地市町村などと合同で行う訓練とがあります。いずれも国、地方公共団体、原子力事業者等の関係機関が協力して、通信連絡、緊急時環境放射線モニタリング、防災対策の検討・決定などの防災活動を模擬して行っています。 詳しい説明へ 
Q.10 どのようなときに、屋内退避や避難は実施されるのですか?
A.10緊急時環境放射線モニタリングやSPEEDIネットワークシステムによる予測結果などにより、住民が受けると予測される線量当量が一定のレベル(防護対策指標)を超えるような場合には、地域住民の屋内退避、コンクリート屋内退避、避難の指示が出されます。 詳しい説明へ 
Q.11 どのようなときに、飲食物摂取制限はなされるのですか?
A.11放射性物質を含む飲食物の摂取に伴う地域住民の内部被ばくを防止するために、特定の飲料水や農畜産物の飲食や集出荷を制限したりする措置を飲食物摂取制限といいます。 詳しい説明へ 
Q.12 防災業務関係者の防護措置はどのようになっていますか?
A.12防災業務関係者(注1)には、フィルムバッジ、アラームメータ、防護マスク、ヨウ素剤などを配布し、防災活動に係る被ばく線量は出来る限り少なくする努力が必要です。 詳しい説明へ 
Q.13 原子力防災のしくみは、どう変わったのですか?
A.13JCO臨界事故を受けて、従来からの原子力防災を強化するため、新しく原子力災害対策特別措置法が制定され、新しい原子力防災体制が整備されました。 詳しい説明へ 
Q.14 オフサイトセンターって何ですか?
A.14オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設)は、万が一事故が起こった場合に、国・県・市町村及び原子力事業者が一堂に会し、緊急事態応急対策を行うための拠点施設のことです。原子力災害対策特別措置法を受けて、平常時から原子力施設等の各地方にオフサイトセンターを指定しておくことが定まっています。 詳しい説明へ 
Q.15 原子力防災専門官はどんな役目を果たすのですか?
A.15原子力防災専門官は、原子力施設のある地域に常駐して、原子力災害の発生を未然に防止したり、万が一災害が発生した際にその拡大の防止に努めたりします。 詳しい説明へ 
Q.16 核燃料物質の輸送中に事故が起こったらどうなるのですか?
A.16万が一、輸送中に事故が起こった場合には、原子力事業者および原子力事業者から運搬を委託された者により、必要に応じて緊急時の措置がとられます。 詳しい説明へ 
Q.17 関係者への通報の基準や緊急事態の判断基準は何ですか?
A.17原子力災害対策特別措置法においては、原子力施設の特性、防護活動との関係などをふまえ、すべての原子力施設に適用できるように、通報の基準や緊急事態の判断基準を設定し、防災活動の準備や開始に関する基準を明確にしています。 詳しい説明へ